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障害を持たれる方が、必要なサービスを自ら選択し、直接事業者と契約を結びサービスを受ける制度です。障害の種別(身体・知的・精神)に関わらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できる仕組みです。利用料金は原則1割負担のもと所得に応じた減免制度で利用できます。

 地域生活支援事業については、市区町村によってサービスが異なりますのでお電話でご確認してください。

・東京都指定身体障害者居宅介護事業所番号/1311901027
・東京都指定知的障害者居宅介護事業所番号/1311901027
・東京都指定児童居宅介護事業所番号/1311901027
・地域生活支援事業所番号(移動支援・日中一時支援/1311901027


家事援助   身体介護
・調理
・買い物代行
・衣類の洗濯、補修
・住居などの掃除
・薬などの受け取り代行
  ・食事介助
・口腔ケア
・身体の清拭、洗髪
・入浴介助
・外出の介助
通院乗降等介助   通院介助

・定期通院やリハビリ通院の際、車での送迎

注)自立支援の一割負担分の他にお車代が掛かります。
(実費:100m毎に30円の加算と待機時間5分100円)

  ・病院やリハビリの付き添い介助
地域生活支援事業(移動支援)   地域生活支援事業(日中一時支援)

・社会参加のための余暇活動の付き添い

・学校・福祉園・学童への送迎

※ギャンブル性のある場所・ゲームセンターは禁止

※習い事・サークル活動に関しては、状況により制限あり

  ・家族等の都合により、日中に障害者を預ってもらう支援サービスです(宿泊は除く)。

サービスを利用するためには、区市町村等の自治体へ相談申請をし、認定審査を受ける必要があります。



 
     
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